刑事事件は逮捕されることから始まります。痴漢や傷害のようにその場で現行犯逮捕されることもあれば,捜査の末に逮捕状が発付され逮捕されることもあります。逮捕後は10日間(延長の必要があればさらに10日間),警察署に勾留されます。この期間の取調べで起訴されてしまうと,その後は裁判所で公判が行われ,判決を言い渡されることとなります。
現在の日本では,起訴されると99%有罪になると言われています。つまり無実である場合は,いかにして起訴されないかが重要なのです。そのためにも早い段階でご相談いただくことが重要となります。起訴されてからではなく,逮捕や勾留された段階でご相談いただけると,対処がしやすいと言えます。