刑事事件

刑事事件についてのお悩み

刑事事件に関して弁護士に依頼するメリット

刑事事件に関して弁護士に依頼するメリット

刑事事件を取り扱うのは,警察や検察などのプロです。毎日事件に向き合っている相手と,個人で戦うのは非常に難しいです。トラブルに巻き込まれたら,できるだけ早く弁護士に依頼して解決策を探していくのがよいでしょう。

また刑事事件で突然逮捕されてしまうと,自分で家族などに連絡をとることが難しくなります。家族への伝え方,職場や学校への連絡のタイミングなどで,将来が変わってきます。自分だけでなんとかしようとせず,すぐに弁護士に相談してください。

刑事事件について

先の項目で述べた離婚や成年後見問題,遺産トラブルなどは,個人と個人の問題であり,これらは民事事件と呼びます。それに対し刑事事件は,窃盗,薬物,痴漢,傷害などの犯罪行為に対し,警察や検察が捜査を行う事件です。

刑事事件では,トラブルが起きると国の機関が捜査をして,起訴をするかしないか,裁判になった場合は,どのような刑罰を科すか,などを決めるため話し合っていきます。

刑事事件の流れ

刑事事件は逮捕されることから始まります。痴漢や傷害のようにその場で現行犯逮捕されることもあれば,捜査の末に逮捕状が発付され逮捕されることもあります。逮捕後は10日間(延長の必要があればさらに10日間),警察署に勾留されます。この期間の取調べで起訴されてしまうと,その後は裁判所で公判が行われ,判決を言い渡されることとなります。

現在の日本では,起訴されると99%有罪になると言われています。つまり無実である場合は,いかにして起訴されないかが重要なのです。そのためにも早い段階でご相談いただくことが重要となります。起訴されてからではなく,逮捕や勾留された段階でご相談いただけると,対処がしやすいと言えます。

少年事件について

満20歳に満たない少年や少女が起こした犯罪のことです。少年事件は刑事事件とは異なり,罰することではなく更生することに重点をおいています。原則,家庭裁判所で,少年院送致,保護観察,不処分などを決定します。

少年事件は本人に罪を認識させるのはもちろんですが,保護者の協力が不可欠となります。保護者の中には自分の子どもが罪を犯すわけがないと,現実を受け止められない人もいます。しかしそれでは根本的な解決は望めないのです。学校生活などにきちんと復帰するためにも,本人と保護者の方がしっかりと協調していくことが大切と言えます。

少年事件の流れ

少年事件も,逮捕後の勾留期間は刑事事件と同じ最大20日間ですが,取り調べ等の捜査が終わると,家庭裁判所へ送致されます。取り調べや捜査が終わると,家庭裁判所に送致されます。逃亡のおそれや保護の必要がある場合は,そこで少年鑑別所に収容され,観護措置がとられます。その後,審判を開き処分を決定していきます。

少年事件も刑事事件と同じように,早めに対処することが重要となってきます。逮捕,勾留期間にご依頼いただければ,弁護士の活動の結果,少年が鑑別所に収容されないこともあります。