成年後見問題

成年後見制度とは

成年後見制度とは

認知症等により判断能力が減衰した方(被後見人)のために,第三者(後見人)が代わりに財産管理等を行う制度です。

利用できる成年後見制度は,判断能力が減衰する前か後かで,任意後見と法定後見のふたつに分かれます。
任意後見は,将来の判断能力の減衰に備え,ご本人と任意後見人予定者との間で財産管理等についてあらかじめ決めておく契約です。任意後見契約は,公正証書によって作成し,法務局で登記をします。将来,ご本人の判断能力が減衰した際,任意後見人は,家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下で財産管理等を行います。
法定後見は,ご本人(被成年後見人)の判断能力が十分ではないため,財産管理等を行う成年後見人を家庭裁判所において選任する制度です。成年後見人は,家庭裁判所の一定の監督の下で財産管理等を行います。一般的に,「後見」というと,法定後見を指します。

また,後見のほか,ご本人の判断能力の程度などによっては,「保佐」「補助」といった財産管理制度も利用可能です。

よくある成年後見問題についてのお悩み

成年後見制度について弁護士に依頼するメリット

成年後見制度について弁護士に依頼するメリット

成年後見制度がどのレベルで必要かという判断は,基本的に医師が行います。診断を受け,実際に制度を利用しようと思ったときに,対象者の財産についてすべて把握しているご家族は意外と少ないです。

弁護士は対象となった方の財産調査をはじめ,今後の手続きについてアドバイスを行います。銀行口座の開示をはじめ,不動産,保険など,すべての財産を把握することは意外と大変です。また成年後見制度は,制度の内容が複雑なためトラブルも非常に多いです。ぜひ専門家に相談することをおすすめします。

また,成年後見人を弁護士に委任することもできます。